福利厚生事業 <総合福祉共済制度>

総合福祉共済制度とは、『全美連』独自の共済です。
営利を目的とした事業ではなく、相互扶助を目的に仕組まれた関係上、掛金が割安になっています。

また、他の制度には見られない独自の特別給付金制度が充実しています。小さな掛金で大きな保障や各種給付金が得られる、組合員相互の助け合いの制度です。
従業員の福利厚生にご活用いただけます。

みんなで加入しましょう!

加入資格について

  • 組合員または従業員で、加入日現在健康で勤務・日常生活を営んでいる方。
  • 年齢は14歳6ヶ月超~75歳6ヶ月まで。

※ただし、継続加入は、80歳6ヶ月まで継続更新できます。
※80歳6ヶ月を超えた場合は、その更新年度末(9月30日)で自動脱退となります。

こども特約

組合員・従業員が扶養している、現在健康で2歳6ヶ月超~14歳6ヶ月までのお子様。

※こども特約だけの加入はできません。
※加入する場合には、加入資格のあるお子様は、全員同口加入していただきます。
※組合員・従業員が脱退した場合、お子様も同時に脱退となります。
※14歳6ヶ月を超えた場合は、更新年度末(9月30日)で自動脱退となります。
※扶養とは、「健康保険法」に定める被扶養者の範囲になります。


共済(保険)期間と補償開始について

保険期間は、毎年10月1日より翌年9月30日までの1年間で、以後毎年特にお申し出のない限り自動的に更新いたします。
保険期間中の中途加入者については、その中途加入日から更新年度末(9月30日)までが初年度の保険期間となり、以後特別のお申し出のない限り、自動的に更新します。
保障の開始は、申込書が提出されたときからではなく、引受保険会社が加入を承諾した「加入日」から責任を負います。


保障内容について

一口あたりの保障内容は以下の通りとなります。

保障内容共済1口あたりこども特約1口あたり
死亡または高度障害状態になられたとき
(死亡保険金または高度障害保険金)
100万円100万円
不慮の事故または感染症により死亡したとき
(死亡保険金+災害保険金)
200万円150万円
不慮の事故により障害状態になられたとき
(障害給付金)
100万円~10万円50万円~5万円
不慮の事故により5日以上入院されたとき
(入院給付金)
日額1500円日額750円

※H31.04.01現在 以下、当ページにおいて同じ。


加入手続き・加入年齢・加入口数について

「共済加入申込書」「こども特約申込書」(こども特約を申し込まれる場合)に必要事項を記入捺印の上、掛金を添えてお申し込みください。

区分加入(更新)年齢1口の掛金(月額加入口数
Y(注1)14歳6か月超~25歳6か月まで400円1~5口
A25歳6か月超~40歳6か月まで600円1~5口
B40歳6か月超~55歳6か月まで800円1~5口
C55歳6か月超~65歳6か月まで1000円1~3口
D65歳6か月超~75歳6か月まで1800円1~2口
E(注2)75歳6か月超~80歳6か月まで3000円1口
(注3)こども特約(2歳6か月超~14歳6か月まで)200円1~4口

※(注1)ただし、中学生は除きます。
※(注2)E区分には、D区分からの継続者のみ更新できます。更新後80歳6ヶ月を超えた場合はその更新年度末(9月30日)で自動脱退となります。
※(注3)こども特約のみの加入はできません。また加入資格のあるお子様は全員同口加入となります。
(ただし、親の加入口数の範囲内で且つ4口まで)
※掛金のお支払いがない場合には自動脱退となり、共済金・給付金をお支払いすることができなくなります。


保険金・給付金の受取人について

  • 死亡保険金及び災害保険金の受取人は、加入者が指定した方(保険金受取人)となります。
  • 高度障害保険金・障害給付金・入院給付金の受取人は、加入者(被保険者)となります。

※死亡保険金及び災害保険金の受取人が、加入者の遺族以外の場合には、加入者の遺族が請求内容を了知されていることの確認を行います。


給付内容等

保険金または給付金は、保険期間中の次の場合に支払われます。

死亡保険金・高度障害保険金

  • 死亡したとき
  • 加入日以後の障害または疾病により対象となる高度障害状態のいずれかに該当したとき。
    ※但し死亡保険金と高度障害保険金は重複してお支払いいたしません。
    ※高度障害状態とは、以下に該当する状態をいいます。
    1. 両目の視力を全く永久に失ったもの
    2. 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
    3. 中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
    4. 胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
    5. 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
    6. 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
    7. 1上肢を手関節以上で失い、且つ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
    8. 1上肢の用を全く永久に失い、且つ、1下肢を足関節以上で失ったもの

災害保険金

  • 保険期間中の不慮の事故を原因として事故の日から180日以内に死亡したとき、または感染症により死亡したとき。

障害給付金

  • 保険期間中の不慮の事故を原因として、事故の日から180日以内に障害等級表(お問い合わせください)のいずれかに該当したとき。

入院給付金

  • 保険期間中の事故を原因として、事故の日から180日以内に日本国内の病院・診療所など日本国内の医療施設に5日以上入院したとき、120日を限度として支払われます。

税法上の特典について

  • 加入者個人が保険料を負担したとき、口数対応の保険料が生命保険料控除の対象となり、所得税・住民税が軽減されます。(所得税法)
  • 死亡・災害死亡保険金は、500万円×法定相続人の人数まで相続税は非課税となります。(相続税法)
  • 従業員の保険料を事業主が負担した場合、一定の場合、必要経費に算入される場合があります。(所得税基本通達)

特別給付金制度について

全日本美容業生活衛生同業組合連合会では、前記の保障(こども特約付災害保障特約付勤労団体保険による保障)に加え、独自の共済制度として特別給付金制度があります。
支払いは共済加入1年後から以下のお支払い事由が生じたとき、請求に応じてお支払いします。
請求権は事由が生じた日から1年間です。(制度の実績により給付内容に多少変更される場合があります。)

結婚祝金加入者が結婚したとき2万円~10万円
※加入1口に付きつき祝金は2万円です。
第一子誕生祝金加入者に第一子が誕生したとき2万円~10万円
※加入1口に付きつき祝金は2万円です。
子ども誕生祝金加入者に第二子以降が誕生したとき2万円
※加入口数に関わらず一律給付です。
銀婚祝金/金婚祝金銀婚は、婚姻(入籍)より25年を経過した場合 銀婚2万円
金婚は、婚姻(入籍)より50年を経過した場合 金婚5万円
入院療養見舞金
(原因は病気・ケガを問わず、正常分娩を除く。)
加入者が継続14~29日の入院をしたとき2万円
加入者が継続30日以上の入院をしたとき5万円
※毎年4月~翌年3月までの年1回
人間ドック補助金1万円
※40歳以上の方のみ対象
※費用が1万円未満の場合は実費支給
※毎年4月~翌年3月までの年1回
配偶者死亡弔慰金3万円
※加入後1年未満でも給付対象となります。
還暦祝金1万円
※加入者が60歳に達したとき。
古希祝金1万円
※加入者が70歳に達したとき。
子ども死亡弔慰金3万円
※14歳7ヶ月未満の被扶養者
長寿祝金10万円
※80歳6ヶ月を超えて自動脱退又は脱退される方が対象になります。

※特別給付金は、共済加入1年を経過した方が対象です。(配偶者死亡弔慰金は1年未満可)
※制度の実績により多少の変更があります。
※こども特約には特別給付金はありません。
※事由発生日から1年間請求がない場合には請求権利は消滅します。


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