雇用管理推進事業

当組合では、厚生労働大臣認可の労働保険事務組合を組織し、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を代行しています。
事務処理を委託すると、労働保険料の申告・納付、従業員の加入・喪失等の労働保険事務を僅かなご負担で事業主に代わって処理しますので、複雑な事務の手間が省けます。

労働保険とは

労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険とを総称したものであり、保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収等については、労働保険として、原則的に、一体のものとして取り扱われています。
労働保険は、農林水産業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば、事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。

  • 労災保険制度
    労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族の方に必要な給付が行なわれます。
  • 雇用保険制度
    労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活の安定及び雇用を図るとともに、再就職を促進するために必要な給付を行うものです。
    また、失業の予防、雇用構造の改善等を図るための事業も行っています。

労働保険料の申告と納付について

  • 労働保険料の計算方法
    労働保険料は、労働者に支払う賃金の総額に保険率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて得た額です。
    そのうち、労災保険料分は全額事業主負担、雇用保険料分は事業主と労働者双方で負担することになっています。
労災保険率賃金総額の3/1000(美容業)
雇用保険率雇用保険率及び事業主と被保険者(労働者)との負担の内訳は次のとおりです。
美容の場合(一般の事業)9/1000
事業主負担率6/1000被保険者負担率3/1000
  • 労働保険の年度更新
    労働保険料は、毎年4月1日から5月20日までの間に、既に納付した前年度の概算保険料の確定精算と当該年度の概算保険料の申告・納付を同時に行うことになっています。
    これを「年度更新」といいます。
    前年度の概算保険料は、賃金総額の見込み額に基づいて算定されていますので、年度終了後、確定した賃金総額に基づいて算定される保険料額との精算を行うとともに、当該年度の賃金総額の見込み額に基づいて当該年度分の概算保険料の申告・納付を行うものです。
    なお、労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合、労働保険料の納付を3回に分割することができます。

労働保険事務組合とは

  • 労働保険事務組合とは
    事業主の皆さんに代わって、労働保険の事務を処理する団体です。
  • 事務委託した場合の利点
1、労災保険特別加入労災保険に加入することが出来ない事業主及び家族従業員も、労災保険に特別に加入することが出来ます。
2、分割納付労働保険料の額にかかわりなく3回に分割納付できます。(事業組合に委託しない場合は、一定額を超えないと分割納付できません)
3、事務処理の軽減事務組合が職業安定所への事務手続きや国への労働保険料の申告納付をしますので、手間が省けます。

委託できる事業主

使用労働者が100人以下であれば委託できます。

  • 事業主に代わって行う労働保険事務
    1. 概算・確定保険料などの申告及び納付に関する事務
    2. 保険関係成立届け、雇用保険の事務所設置届けの提出に関する事務
    3. 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
    4. 雇用保険の被保険者に関する事務
    5. その他、労働保険についての申請、届出、報告等に関する事務を行います。

橿原美容専門学校における美容師の確保・育成

当組合が設置運営している橿原美容専門学校学生の就職ガイダンスなどに参加でき、求人の途が広がります。
また、雇用されたスタッフを同校通信課程に推薦入学できる途も開かれています。


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